2013-06-13 第183回国会 参議院 環境委員会 第11号
その後、大阪におきましては、大阪府が中心になって災害廃棄物の受入れを検討するということで、二十三年十二月には受入れの指針を作り、さらに堺市の場合は、受け入れた後の灰の処理につきましては堺市独自の最終処分場を持っておりませんで、実は大阪湾広域臨海環境整備センター……
その後、大阪におきましては、大阪府が中心になって災害廃棄物の受入れを検討するということで、二十三年十二月には受入れの指針を作り、さらに堺市の場合は、受け入れた後の灰の処理につきましては堺市独自の最終処分場を持っておりませんで、実は大阪湾広域臨海環境整備センター……
○政府参考人(梶原成元君) 整備センターの方に受け入れるという、いただいておるわけでございますが、この大阪湾広域臨海環境整備センターは関西の広域連合全体の意思の下で動かされておりまして、その中で、じゃ、それを前提にして受入れ基準をそこのフェニックスセンターと言われるところで検討しようじゃないかという動きもずっと続けてこられたということでございます。
また、このほか、大阪湾広域臨海環境整備センターの廃棄物の海面埋立処分という形でもおよそ二百四万トン受け入れさせていただきまして、合計約六百五十三万トンが埋め立てられたということでございます。
○中川雅治君 阪神・淡路大震災のときは、膨大な瓦れきは大阪湾広域臨海環境整備センター、通称フェニックスと言われておりますが、そこの海面で処理できた部分が大きいと思います。 今回は阪神・淡路大震災をはるかに上回る瓦れきを処分しなければなりませんが、最終的にはどこでどのように処分をするかということがもう大問題であります。
○政府参考人(中尾成邦君) まず、委員の御指摘の神戸の災害、災害といいますかフェニックスの被害の状況でございますけれども、これは平成十六年八月、台風十六号の高波によりまして、大阪湾広域臨海環境整備センター、これフェニックスセンターと呼んでおりますけれども、これが神戸港において整備した廃棄物埋立護岸が被災したものでございます。
○政府参考人(由田秀人君) まず、埋立処分の契約時に、大阪湾広域臨海環境整備センターの受入れ基準に基づきまして陸上残土及び建設汚泥の発生工程等の情報を提出さしておりまして、その内容を審査した上で、必要に応じまして分析結果等を提出させてチェックしたり、発生工程を現地において確認したりいたしております。
これは、今から二十四年前にできた広域臨海環境整備センター法という法律に基づきまして、二府県以上が臨海部に最終処分場をつくるという法律でつくっているんですけれども、今、これは二府県でなくて、近畿の場合は二府四県、六県でつくっているということで、非常に大きい処分場で、今のところ尼崎が百十三ヘクタールで千六百万立米、それから泉大津が二百三ヘクタールで三千百万立米ということでやってきております。
これは広域臨海環境整備センター法に基づきまして近畿圏の地方公共団体、港湾管理者が出資をいたしまして、五十七年にセンターができております。そこが主体になりまして、平成元年度から近畿の二府四県の、まだ六県でございますが、その広域処理対象区域から発生する廃棄物を受け入れております。これは産業廃棄物も含めて受け入れておるところでございます。
また、近畿圏におきましては、廃棄物等の広域的な処理と港湾の秩序ある整備を図るという観点から、関係する二府四県百九十五の市町村と四つの港湾管理者が共同で大阪湾広域臨海環境整備センターを設立いたしました。このセンターが、廃棄物等の広域的処理のための廃棄物海面処分場の整備と管理運営を実施してきているところでございます。
○川島政府参考人 大阪湾のフェニックス計画につきましては、広域臨海環境整備センター法に基づきまして、昭和五十七年三月に設立されました大阪湾広域臨海環境整備センターが大阪湾岸に四カ所の広域廃棄物海面処分場を整備しております。ここに近畿圏内の二府四県百九十五の市町村から発生する廃棄物を処分しておるところでございます。
また、飛灰についてでございますが、当該センターにおきましては、飛灰を洗煙排水の処理汚泥とともにセメント固化をいたしまして、大阪湾広域臨海環境整備センターが大阪湾に整備しました処分場に運搬し、処分していたわけでございます。もともとセメント固化と申しますのは重金属の溶出を防止するために行われていたものでございまして、ダイオキシン類の溶出につきましても抑制効果があったものというふうに考えております。
しかしながら、新海面の処分場につきましてもいずれは完了してしまうということは明らかでございますし、また都区内におきまして最終処分場用地を確保することも極めて困難と考えられますことから、近畿圏におきます広域臨海環境整備センター法に基づくいわゆるフェニックス計画におきまして二府四県の一般廃棄物最終処分の三割弱を処分しているような例を参考といたしまして、厚生省といたしましては、新海面処分場を活用することによりまして
また、大都市圏におきます最終処分場の確保のため、厚生省は、運輸省と共同いたしまして、海面に広域埋立処分場を整備する、いわゆるフェニックス計画を推進しておりまして、現在、近畿の地方公共団体等が出資して設立をされました大阪湾広域臨海環境整備センターが大阪湾フェニックス計画を実施しております。
近畿圏におきましては、以前から、大阪湾広域臨海環境整備センター等によりまして、廃棄物の広域処理の体制が確保されておりましたために、本センターが、阪神・淡路大震災での災害廃棄物の最終埋立量が七百六十四万トンございましたが、その約四割に当たります約二百八十万トンの災害廃棄物の受け入れを行うなど、広域処理が円滑に進みまして、震災の速やかな復興に大きく貢献をしたところでございます。
○小野(昭)政府委員 大阪湾フェニックス計画につきましては、昭和五十七年に百八十一の地方公共団体等が出資して設立されました大阪湾広域臨海環境整備センターが、尼崎沖及び泉大津沖の管理型及び安定型の処分場で、それぞれ平成二年及び四年から廃棄物の受け入れを開始しておりまして、近畿圏におきます廃棄物の安定的な処分のために極めて重要な役割を果たしております。
このため、厚生省といたしましては、昭和五十六年に制定されました広域臨海環境整備センター法に基づきまして、運輸省と共同いたしまして国の補助を行いまして、いわゆるフェニックス計画を推進しているところでございます。
○政府委員(小野昭雄君) 大阪湾のフェニックス計画についてのお尋ねでございますが、昭和五十七年に大阪湾広域臨海環境整備センターが設立をされまして、このセンターが尼崎沖及び泉大津沖の処分場でそれぞれ平成二年と四年から廃棄物の受け入れを開始しております。近畿圏におきます廃棄物の安定的な処分のために非常に重要な役割を果たしていると考えております。
こういう状況を踏まえまして、厚生省では、昭和五十六年に制定されました広域臨海環境整備センター法に基づきまして、運輸省と共同いたしまして、いわゆるフェニックス計画というものを推進しているところでございます。
いわゆるフェニックス計画なんですけれども、大都市圏における廃棄物対策の推進策として、今、大阪湾の広域臨海環境整備センターが事業主体になりましてこのフェニックス計画に取り組んでおりますけれども、現在の処分場はあと何年ぐらいもつものなんでしょうか。あるいは、満杯になった後、どのような計画をしておられますか。
また、廃棄物の適正処理対策につきましても、広域臨海環境整備センターの事業の用に供する施設や産業廃棄物の適正処理に係る特定施設の整備事業の促進のための特例措置の拡大を行う予定であります。さらに、都市の良好な環境の形成につきましても、緑地保全地区内の緑地の保全のための特例措置の拡大を行う予定であります。
○井出国務大臣 まず最終処分場は、この間も申し上げました大阪湾広域臨海環境整備センター、いわゆるフェニックスセンターでございますが、これあるいは神戸市のほかの処分場などによりまして、何とか確保できる見通しは立っております。
また、廃棄物の適正処理対策につきましても、広域臨海環境整備センターの事業の用に供する施設や産業廃棄物の適正処理に係る特定施設の整備事業の促進のための特例措置の拡大を行う予定であります。 さらに、都市の良好な環境の形成につきましても、緑地保全地区内の緑地の保全のための特例措置の拡大を行う予定であります。
なお、現段階で瓦れき等の災害廃棄物を推計しますと、おおよそ八百万立米でございまして、これらの当面の処分は大阪湾広域臨海環境整備センターの海面埋立処分場や産業廃棄物処理業者の処分場などにより何とか確保できるのじゃないかなと見ておるところでございます。
なお、大阪湾広域臨海環境整備センターの海南埋立処分場を初めとして、産業廃棄物処理業者の処分場などにより、その処分先の確保にできる隔り努力をしてまいりたいと考えておるところでございます。
法律の条文中に環境庁長官の関与が明記されているものということになりますと、工場立地法、公有水面埋立法、都市計画法、総合保養地域整備 法、農薬取締法、電源開発促進法、道路法、都市再開発法、河川法ということになっておりまして、また、法律の条文中に環境庁長官の関与が明記されていないものとしては、国土利用計画法、公共用飛行場周辺の騒音障害防止法、広域臨海環境整備センター法、港湾法、電気事業法、廃棄物処理法ということになっております
特に、今首都圏という話がございましたが、五十六年には厚生省と共同いたしまして広域臨海環境整備センター法というものをつくらせていただきまして、東京湾とか大阪湾におきます自治体の廃棄物の広域処理を行う新たな制度を整備いたしました。 大阪湾につきましては、五十七年三月にセンターができまして、尼崎と泉大津沖の処分場で受け入れをやっておるところでございます。